失業保険はいくら・いつから・何日もらえる?
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険・失業手当)の受給額と振込時期の目安を、登録不要・無料で計算できます。令和7年8月1日改定の最新の計算式・上限額に対応。入力した内容が外部に送信されることはありません(計算はすべてお使いの端末内で行われます)。
このシミュレーターでわかること
失業保険(正式には雇用保険の基本手当)は、「離職前の給与」「年齢」「雇用保険の加入期間」「離職理由」の4つでほぼ決まります。このツールでは次の4点を一度に確認できます。
- いくら:1日あたりの支給額(基本手当日額)と受給総額の目安
- 何日分:所定給付日数(90日〜330日)
- いつから:待期7日間・給付制限を踏まえた初回振込時期の目安
- 損しないか:自己都合と会社都合でどれだけ差が出るかの比較
2025年4月の法改正ポイント:自己都合退職の給付制限が原則2か月→1か月に短縮されました。また、離職期間中などに教育訓練を受講すると給付制限自体が解除される制度も始まっています。古い記事の「2〜3か月もらえない」という情報には注意してください(出典:J-Net21(中小企業基盤整備機構))。
計算の仕組み(概要)
基本手当の金額は次の3ステップで計算されます。
- 賃金日額 = 離職前6か月の給与総額(賞与除く)÷ 180
- 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率50〜80%(60〜64歳は45〜80%)。給与が低いほど給付率は高くなります。年齢ごとに上限額(30歳未満7,255円〜45〜59歳8,870円)があります。
- 受給総額 = 基本手当日額 × 所定給付日数(離職理由・年齢・加入期間で90〜330日)
正確な計算式・境界値は基本手当日額の計算式(令和7年8月改定対応)に、給付日数の全パターンは所定給付日数の早見表にまとめています。
よくある質問(抜粋)
自己都合退職だと、いつから振り込まれますか?
申請(求職申込み)から待期7日間+給付制限1か月の後、最初の失業認定日を経て振り込まれます。実務上は申請からおよそ2か月前後が目安です。2025年4月の改正前は2か月の給付制限だったため、約3か月かかっていました。
会社都合の場合はどうなりますか?
給付制限がないため、待期7日間の後すぐに支給対象期間が始まり、申請からおよそ1か月前後で初回振込となるのが目安です。給付日数も自己都合より大幅に多くなる場合があります(最大330日)。
パート・アルバイトでも対象になりますか?
週20時間以上働き、雇用保険に加入していれば対象です。給与が低い場合は給付率が80%に近づくため、「手取りの8割近く」を受け取れるケースもあります。
受給中にアルバイトをしてもいいですか?
可能ですが申告が必要です。週20時間以上働くと「就職」とみなされるほか、収入額によって基本手当が減額・不支給となる日が発生します。必ず認定日に正しく申告してください。
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最終更新: 2026年6月10日(令和7年8月1日改定の数値を適用中)