失業保険は何日もらえる?所定給付日数の早見表

基本手当を受給できる日数(所定給付日数)は、離職理由・離職時の年齢・雇用保険の加入期間(被保険者期間)の組み合わせで決まります。このページではハローワークの公表内容に基づく全パターンを掲載しています。金額の計算はシミュレーターでどうぞ。

1. 自己都合・定年退職など(一般の離職者)

年齢に関係なく、加入期間だけで決まります。

一般の離職者の所定給付日数
被保険者期間1年未満1年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
全年齢—(原則受給資格なし※)90日120日150日

※自己都合等の場合、離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です。

2. 会社都合(特定受給資格者)・雇止め等(一部の特定理由離職者)

倒産・解雇・退職勧奨などで離職した場合は、年齢と加入期間の両方で決まり、最大330日と手厚くなります。

特定受給資格者・一部の特定理由離職者の所定給付日数
離職時の年齢1年未満1〜5年5〜10年10〜20年20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30〜34歳90日120日180日210日240日
35〜44歳90日150日180日240日270日
45〜59歳90日180日240日270日330日
60〜64歳90日150日180日210日240日

3. 就職困難者(障害者など)

就職困難者の所定給付日数
離職時の年齢1年未満1年以上
45歳未満150日300日
45〜64歳150日360日

身体障害・知的障害・精神障害のある方や、保護観察中の方などが対象です。該当する可能性がある場合は、手帳の有無を含めてハローワークに確認してください。

4. 65歳以上(高年齢求職者給付金)

65歳以上で離職した場合は基本手当ではなく高年齢求職者給付金(一時金)の対象です。

高年齢求職者給付金の支給日数
被保険者期間支給額
6か月以上1年未満基本手当日額の30日分(一括)
1年以上基本手当日額の50日分(一括)

日数を最大化するための注意点

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出典: ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」

最終更新: 2026年6月10日