失業保険のよくある質問20選
受給条件からお金・税金・社会保険まわりの疑問、受給中の働き方まで、検索の多い質問をまとめました。金額の試算はシミュレーターでできます。
受給の条件・時期
Q1. 失業保険を受け取る条件は?
2つあります。①雇用保険に加入していたこと——自己都合等は離職前2年間に通算12か月以上、会社都合等(特定受給資格者・特定理由離職者)は離職前1年間に通算6か月以上の被保険者期間が必要です。②「働く意思と能力」があり、実際に求職活動をしていること。すぐに働けない事情がある場合はQ10の受給期間延長を使います。
Q2. いつから振り込まれますか?
会社都合なら申請からおよそ1か月前後、自己都合なら待期7日間+給付制限1か月を経て2か月前後が目安です。2025年4月の法改正で自己都合の給付制限は2か月→1か月に短縮されました。具体的な日付の目安はシミュレーターに離職日を入れると表示されます。
Q3. 自己都合でも給付制限なしで受け取る方法はありますか?
あります。2025年4月以降、離職期間中または離職日前1年以内に対象の教育訓練を受講した場合、給付制限が解除されます(2025年4月1日以降に受講開始したものに限る)。また、傷病・介護・配偶者の転勤に伴う転居など「正当な理由のある自己都合」(特定理由離職者)は、もともと給付制限がありません。
Q4. 5年以内に何度も自己都合退職していると不利になりますか?
5年以内に3回以上、自己都合離職で基本手当を受給する場合、給付制限が1か月ではなく3か月になります。転職を繰り返している方は回数を確認しておきましょう。
Q5. 受給期間の1年を過ぎるとどうなりますか?
離職日の翌日から1年の「受給期間」を過ぎると、所定給付日数が残っていてもその時点で打ち切りです。給付日数が240日・330日と長い人ほど、申請が遅れると満額受給できなくなります。退職したらできるだけ早く手続きするのが鉄則です。
Q6. 懲戒解雇の場合はどうなりますか?
自分の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇)は、「会社都合」ではなく給付制限3か月の扱いになり、給付日数も一般の離職者と同じです。解雇でも普通解雇・整理解雇であれば特定受給資格者(会社都合)に該当します。
お金・税金・社会保険
Q7. 失業保険に税金はかかりますか?
かかりません。雇用保険の失業等給付は非課税で、所得税・住民税の課税対象外です。確定申告での申告も不要です。ただし住民税は「前年の所得」に課税されるため、受給中でも前年分の住民税の納付書は届きます。資金計画に入れておきましょう。
Q8. 家族の扶養に入ったまま受給できますか?
基本手当日額が3,612円以上(60歳以上・障害者は5,000円以上が目安)だと年収130万円相当とみなされ、受給中は健康保険の被扶養者になれないのが一般的な運用です。給付制限期間中は扶養に入り、受給開始時に外れて国民健康保険に切り替える方法もあります。基準の細部は健康保険組合ごとに異なるため、必ず加入先に確認してください。
Q9. 受給中の健康保険と年金はどうすればいいですか?
①国民健康保険+国民年金への切替、②前職の健康保険の任意継続(退職後20日以内に手続き)、③家族の扶養、の3択です。会社都合等で離職した場合は国民健康保険料が大幅に軽減される制度(非自発的失業者の軽減措置:前年給与所得を30/100として計算)があるため、対象なら国保が有利になることが多いです。市区町村の窓口で確認してください。
Q10. 妊娠・出産・病気ですぐに働けない場合は?
「働く意思と能力」の条件を満たさない間は受給できませんが、受給期間(原則1年)を最長4年まで延長できます。働けない状態が30日以上続いた時点で申請でき、回復後・育児が落ち着いた後に受給を開始できます。離職後早めに延長手続きをしておきましょう。
Q11. 退職金をもらうと失業保険は減りますか?
減りません。退職金の有無・金額は基本手当の計算と無関係です。計算に使うのは離職前6か月の給与(賞与除く)だけです(計算式の詳細)。
Q12. ボーナス(賞与)は計算に含まれますか?
含まれません。賃金日額は「離職前6か月の毎月の給与合計÷180」で、残業代・通勤手当・各種手当は含みますが、3か月を超える期間ごとに支払われる賞与は除外されます。「月収は低いが賞与が多い」給与体系の人は、その分受給額が少なくなります。
受給中の働き方・再就職
Q13. 受給中のアルバイトはいくらまで大丈夫?
金額の一律上限はありませんが、ルールが3つあります。①週20時間以上働くと「就職」とみなされ支給停止。②1日4時間以上働いた日は支給されず、その分が後ろに繰り越し。③4時間未満の内職・手伝いは、収入額に応じて減額される場合があります。どの場合も認定日の申告が必須で、隠すと不正受給(最大3倍返還)になります。
Q14. 再就職手当はいくらもらえますか?
所定給付日数を3分の2以上残して安定した職業に就くと「残日数×基本手当日額×70%」、3分の1以上なら「×60%」が一時金で支給されます。例:日額5,000円・90日のうち60日残し→5,000×60×0.7=21万円。早く再就職するほど総受取額が有利になる設計なので、「もらい切ってから就職」が得とは限りません。
Q15. 失業認定日に行けない場合は?
就職面接・病気・冠婚葬祭など正当な理由があれば、事前連絡で認定日を変更できます。無断欠席するとその認定期間分は支給されず、受給がまるごと後ろ倒しになります。
Q16. 求職活動の実績は何をすればいいですか?
認定期間ごとに原則2回以上(初回は1回)必要です。求人への応募、ハローワークでの職業相談・職業紹介、許可・届出のある事業者のセミナー受講、再就職に役立つ国家試験の受験などが該当します。求人サイトを閲覧しただけでは実績になりません。
その他
Q17. 離職票が届きません。どうすればいいですか?
退職後2週間を過ぎても届かない場合、まず会社に発行状況を確認し、動きがなければハローワークに相談してください(会社への督促をしてくれます)。離職票なしでも仮の求職申込みが可能で、受給資格決定日を早められる場合があります(申請の流れ)。
Q18. 65歳以上で退職した場合は?
基本手当ではなく高年齢求職者給付金(一時金)の対象です。被保険者期間1年以上なら基本手当日額の50日分、6か月以上1年未満なら30日分。64歳以下の基本手当と違い、老齢年金と併給できるのが特徴です。
Q19. 公務員は失業保険をもらえますか?
原則もらえません。公務員は雇用保険の適用除外です。ただし、退職手当が雇用保険の給付水準を下回る場合には差額が支給される「失業者の退職手当」という制度があります。勤務先の共済・人事担当に確認してください。
Q20. このシミュレーターの計算結果はどこまで正確ですか?
厚生労働省公表の令和7年8月1日改定の計算式・上限額・下限額をそのまま実装しています(計算式ページに原典PDFへのリンクがあります)。ただし、実際の賃金日額は離職票の記載に基づいてハローワークが算定し、被保険者期間の数え方(11日以上勤務した月のカウント等)にも細かい規定があるため、正式な金額は受給資格決定時に確定します。概算の目安としてご利用ください。
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出典・参考: ハローワークインターネットサービス「雇用保険制度の概要」/ 厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」/ J-Net21「改正雇用保険法—自己都合離職者の給付制限期間短縮」
最終更新: 2026年6月10日